ホーム > 法人担当の窓口
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、下記の通り医師による健康診断を実施しなければならないことになっています。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇い入れの際 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内毎に1回 |
特定業務従事者 の健康診断 |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 配置換えの際及び6月以内毎に1回 |
海外派遣労働者 の健康診断 |
海外に6月以上派遣する労働者 | 海外に派遣する際及び帰国後、国内における業務に就かせる際 |
厚生労働省HPより
当クリニックの定期健診、雇用時健診はそれぞれ対象の法定項目を網羅しております。また、法定項目に会社様独自の項目を追加したオリジナルコースにも対応いたします。
当クリニックとご契約のある健康保険組合に所属の場合、補助金の請求も当クリニックで行います(ご契約内容により詳細は異なります)。
会社請求や従業員様の同日受診等、可能な限り対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。